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日本スリーアイズ協会 公式サイト
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規約

第1章 総則

第1条(規約の目的)

この規約は、一般社団法人日本スリーアイズ協会(以下「本法人」と呼称する)の定款所定の目的を達成すべく、定款の定めるところにしたがい、その組織、運営、および財政等のルールについて定める。

第2章 会員と組織

第2条(正会員入会の手続等)

1.

本法人の正会員として入会しようとする者及び団体は、所定の申込書に必要事項を記入の上、所属しようとする支部を通じて、本法人の代表理事宛てに申し込むものとする。

2.

正会員の入会に際して必要となる理事会の承認は、原則として以下の基準にしたがう。

本法人の目的たる該当業務(以下、「該当業務」とする)に直接従事し、またはそれを直接管理監督する者、

過去に於いて該当業務に3年間以上従事した者、

将来該当業務に従事しようとする者、

のいずれかに該当し、もしくは準じること。

3.

過去に社員総会で除名処分を受けた者は、処分から5 年の間は正会員入会を申し込むことができない。

第3条(賛助会員・名誉会員)

1.

本法人の賛助会員として入会しようとする者及び団体は、各所定の申込書に必要事項を記入の上、本法人の代表理事宛てに申し込むものとする。

2.

名誉会員(顧問)の入会に際しては、永年本法人の活動に貢献があり、理事会の推薦を経ていることを要する。

第4条(会員の管理)

1.

本法人の会員は、原則として、第7 条所定の各部のいずれかに所属する。

2.

会員台帳は、理事会の定めるところにしたがい、総務室が管掌する。

3.

会員の個人情報は、個人情報保護法等、法令等の規定にしたがって、適切に管理するものとする。

第5条(会員証)

1.

本法人は、新たに会員が入会した際に、後記附則にしたがい、会員証を発行する。

2.

会員が、本法人の活動に参加する場合は、この会員証を携帯するものとする。

3.

会員は、退会等により本法人の会員資格を失った場合は、本法人に対して、すみやかに会員証を返納しなければならない。

第6条(退会)

1.

正会員は、定款所定の手続により退社したとき、または社員を除名されたとき、退会となる。

2.

賛助会員、および名誉会員は、①死亡または解散、②社員総会における決議を除くほか、③各所定の申込書に必要事項を記入の上、本法人の代表理事宛てに退会の申し出をすることにより、退会となる。

第7条(組織)

1.

本法人は、理事会、及び代表理事とともに、財務部を置く。

2.

本法人は、理事会、及び代表理事のもとに、総務室を置き、日常的な総務一般を行わせるものとする。

3.

本法人は、前項の総務室のもとに、以下のような部局を置く。

① 広報部
② 事業部
③ 審判部
④ 支部

4.

広報部には、以下の各課を置く。

① 広報誌作成課
② 競技普及課

5.

事業部には、以下の各課を置く。

① 物品管理課
② 競技運営課

6.

審判部には、以下の各課を置く。

① 競技審判課
② 審判育成課

7.

支部は、原則として行政区ごとに置くものとし、大阪市内各区への配置を目指す。

第3章 財政

第8条(会費)

1.

本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、後記附則所定の額の年会費を支払う。

2.

会員は、入会した際には、後記附則所定の額の入会金を支払う。

3.

既納の会費及びその他の拠出金品は、原則として返還しない。

第9条(弁償費)

1.

大会運営、審判活動、各種会議、渉外活動、その他本法人の活動を行った者に対しては、本法人は、弁償費を計上し、その中から必要に応じて日当、交通費等の実費を支払うことができる。

2.

前項の実費の支払いについて必要な事項は、理事会においてこれを定める。

第10条(寄付等)

1.

本法人は、定款所定の目的達成のため、社会貢献活動の一環として、公的団体等に対して、本法人の財政の範囲内で、必要な寄付、およびこれに類する支出をすることができる。

2.

前項の寄付等については、理事会においてこれを決定する。

第4章 規約の運用と改定

第11条(本規約の改定、細則の制定)

1.

本規約の改定は、理事会の承認により、これを定める。

2.

この規約の運用については、後記附則のほか必要な細則は、総務室が管掌し、理事会の承認を経てこれを定める。

附則

附則1(入会金および年会費)

1.

新規に正会員となったものは入会金として3,000 円を支払うものとする。

2.

会員は毎年以下の金額を支払うものとする。

(ア)

正会員 3,000 円

(イ)

賛助会員 1口 1,000円(1口以上を支払うものとする)。

(ウ)

名誉会員は無料とする。

3 .

入会金、年会費の支払いは理事会の定める銀行口座への振り込み又は現金支払をもって行う。振り込み費用は個人負担とする。

附則2(会員情報の管理)

1.

会員情報は、法令等の規定にしたがって、総務室がこれを管理する。

2.

各会員は、自己の登録データを参照し、これを訂正することができる。

附則3(会員証)

1.

代表理事は、新規に会員の入会が決定した場合には、会員証の発行を指示する。

2.

前項の場合、総務室は、会員証を発行し、これを当該会員に交付するとともに、その情報を会員台帳へ登録する。

3.

総務室は、適時会員証の更新を行う。運用細則は別途理事会の承認のもと、総務室でこれを定める。

以上