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日本スリーアイズ協会 公式サイト
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定款

第1章 総則

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人日本スリーアイズ協会と称する。

(目的)

第2条

当法人は、老若男女はもとより障がいのある方も参加できるバリアフリースポーツであるスリーアイズの振興と普及を図り、スリーアイズを通じて、心身の健康及び生活力の向上に寄与することを目的とする。

当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1.

    スリーアイズ大会等の開催に関すること

  • 2.

    スリーアイズの普及・振興及び指導のための研修会、講習会等の開催に関すること

  • 3.

    スリーアイズ競技選手の強化、育成及び、大会派遣等に関すること

  • 4.

    スリーアイズ競技の技術向上や用具開発等の科学的支援に関すること

  • 5.

    スリーアイズ競技の情報の収集提供等に関すること

  • 6.

    その他、当法人の目的達成に必要な事項に関すること

(主たる事務所の所在地)

第3条

当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

(機関)

第4条

当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

(公告の方法)

第5条

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第6条

当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(法人の構成員)

第7条

当法人に、次の会員を置く。

(1) 正会員

当法人の目的に賛同し入会した者又は団体

(2) 賛助会員

当法人が開催するイベントに参加するため、又は当法人の事業を援助するために入会した者又は団体

(3) 名誉会員

当法人に特に功績があった者又は学識経験者であって、社員総会において推薦された者

前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(社員名簿)

第8条

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載又は記録した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退社)

第9条

社員は、次に掲げる事由によって退社する。

  • 1.

    社員本人の退社の申出。ただし、退社の申出は、1か月前までに行うものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

  • 2.

    総社員の同意

  • 3.

    死亡又は解散

  • 4.

    除名

社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 社員総会

(招集)

第10条

当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、代表理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

(招集手続の省略)

第11条

社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第12条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)

第13条

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第14条

社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第15条

社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)

第16条

当法人の理事の員数は、3名以上とする。

(監事の員数)

第17条

当法人の監事の員数は、1名以上とする。

(理事及び監事の選任の方法)

第18条

当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(監事の職務及び権限)

第19条

監事は、次に掲げる職務を行う。

理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること

いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる

社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること

前号の報告をするために必要があるときには、代表理事に理事会の招集を請求すること(ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せらない場合は、監事は直接理事会を招集すること)

理事が社員総会に提出予定の議案、書類その他、法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること

理事がこの法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること

(代表理事)

第20条

当法人に理事長1名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。

理事長は、法人法上の代表理事とする。

理事長は、当法人を代表し会務を総理する。

(理事及び監事の任期)

第21条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第22条

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(招集)

第23条

理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

(招集手続の省略)

第24条

理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第25条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の決議)

第26条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第27条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)

第28条

理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)

第29条

理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計算

(事業年度)

第30条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 附則

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第31条

当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。

  • 大阪市生野区桃谷二丁目8番22号
    田島 雅春
  • 大阪市生野区巽北四丁目3番13号ラフィーネ北巽303号
    西岡 永治
  • 大阪市中央区谷町一丁目6番8号城西ビル
    株式会社縁

(設立時理事及び設立時代表理事)

第32条

当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

  • 設立時理事   西岡 永治
  • 設立時理事   田島 雅春
  • 設立時理事   山田 恭子
  • 設立時代表理事 西岡 永治

(設立時の主たる事務所の所在場所)

第33条

当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。

主たる事務所 
大阪市生野区桃谷二丁目8番22号

(最初の事業年度)

第34条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第35条

この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

これは当会社の定款に相違ありません。

令和3年2月27日

大阪市生野区桃谷二丁目8番22号

一般社団法人日本スリーアイズ協会
代表理事 田島 雅春